キャスティング利用規約
- 乗船者は、ルアーその他の仕掛けをキャストする際、必ず後方及び周囲の安全を確認しなければならない。
- 乗船者が後方確認を怠り、他の乗船者または船長に怪我を負わせた場合、当該乗船者はその損害を賠償する責任を負う。
- 乗船者が後方確認を怠り、船備品その他の物件を破損した場合、当該乗船者は修理費用等を負担するものとする。
- 船長の過失により乗船者が怪我を負った場合は、当船加入の賠償責任保険の範囲内で補償する。
第1条(安全管理)
- 乗船者は、乗船中は船長の指示に従い、ライフジャケットを必ず着用するものとします。
- ルアーや仕掛けをキャストする際は、必ず周囲の安全を確認してください。
後方確認を怠ったことによる事故について、当船は責任を負いません。
第2条(仲間内事故の責任)
- チャーター船につき、乗船者同士の不注意による怪我や事故は、当船は一切の責任を負いません。
- 乗船者間の事故・損害については、当事者間で解決するものとします。
第3条(船長・乗船者間の事故)
- 乗船者が船長に怪我を負わせた場合は、治療費・休業損害等を含め、相応の補償を行うものとします。
- 船長の過失により乗船者が怪我を負った場合は、当船加入の賠償責任保険の範囲内で補償します。
第4条(船備品の破損)
- 乗船者が故意または過失により船備品(手すり、ロッドホルダー、計器類等)を破損した場合は、
当該乗船者が修理費用を負担するものとします。 - 船備品の通常使用による摩耗や経年劣化については、乗船者の責任を問わないものとします。
- 船長の管理不備や設備不良に起因する破損については、当船が責任を負うものとします。
第5条(免責事項)
- 故意または重大な過失による事故を除き、当船は乗船者の持参品(釣具・貴重品等)の紛失・破損について責任を負いません。
- 飲酒や体調不良による事故についても、当船は責任を負いません。
第6条(報告義務)
事故や破損が発生した場合は、速やかに船長へ報告してください。