遊漁船の名称遊漁船伊勢湾フィッシング
船舶番号・漁船登録番号等第243-9917号
総トン数5トン未満
長さ6.58メートル
旅客定員又は利用定員4人
航行区域(該当に○)( 〇 )平水・( )限定沿海・( )沿海・( )遠洋、近海
遊漁船の使用状況(該当に○)( 〇 )遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用
遊漁船の記載状況(該当に○)( 〇 )単独記載・( )重複記載
船舶の所有状況(該当に○)( 〇 )自己所有船舶・( )他者所有船舶
通信設備※1の状況(該当に○)( )業務用無線( )衛星電話(○)その他(携帯電話)
救命設備※1の状況(該当に○)( )改良型救命いかだ( )EPIRB(非常用位置等発信装置)( )AIS(船舶自動識別装置)( )その他(     )
重複記載※3している場合の事由( )多客期にチャーターするため・( )その他(       )
※1 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所での潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。
※3 他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されているもの。

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

一般的事項
  • 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
  • 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、下部の別表にまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
  • 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
  • その他(          )
伊勢湾奥該当箇所利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所
岩場特に危険と認められる岩場はありません。
浅瀬河口部は潮時により浅瀬がでるところがあります。
河川域河口部は潮時により浅瀬がでるところがあります。
防波堤揖斐川道流提は満潮時間に一部海中に堤防が沈む事があります。・木曽川道流提は満潮時間に一部海中に堤防が沈む事があります。
定置網該当なし
養殖施設木曽三川河口部・常滑方面・鈴鹿・白子・伊勢方面では冬季のり養殖の漁場が設置されます。
その他航路を横断時には周りをよく確認し、航行中の船の前を横切らないようにする
航行の確認方法自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行で事前に航跡を残したGPSプロッターで確認します。
船釣りをする場合
  • 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

出航中止基準及び帰航基準

出航中止基準出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○)
判断基準(〇)単独の判断   ( )団体による判断
出航地や案内する漁場、出航地から案内する
漁場までの間において、右記のいずれかの
状況となっている場合、出航を中止します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
・出航地の波高   1m以上
・出航地の風速   8m以上 ※四日市港内9m以上
・出航地の視程 200m未満
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
・その他(        )
出航中止基準出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○)
判断基準(〇)単独の判断   ( )団体による判断
案内する漁場において、右記のいずれかの
状況に至った場合、帰航することとします。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
・利用者に急病人やケガ人が出たとき
・漁場の波高  1.5m以上
・漁場の風速  9m以上 ※四日市港内10m以上
・漁場の視程  200m未満
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき      
・その他(        )

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。

案内する漁場の位置避難する港
三重県伊勢湾内四日市沖      三重県 四日市港自船係留場所
三重県伊勢湾内鈴鹿方面三重県 鈴鹿漁港
三重県伊勢湾内津方面三重県 河芸マリーナ
三重県伊勢湾内伊勢方面三重県 マリーナ伊勢
愛知県伊勢湾内常滑方面愛知県 常滑港・新舞子ボートパーク
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。

情報を収集すべき事項

利用者の安全の確保に必要な情報
  • 出航地における波高・風速・視程
  • 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
  • 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
  • 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
  • 立入禁止区域に関する情報
漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報
  • 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
  • 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

安全の確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法
(該当に○)
( )遊漁船に周知内容を掲示する。
( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。
(○)営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。
周知する内容               ○一般的事項
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法
・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること
・その他(        )
漁場において口頭で説明する。○一般的事項
・案内する漁場において注意すべき事項
・その日の海象状況を伝え、浅瀬・河川域・防波堤・のり養殖施設を含む漁場に適した遊漁方法を指示する。

損害賠償保険について公表する情報

船名利用者1人当たりの填補限度額利用定員又は旅客定員契約期間
プラチナ      5千万円4名令和6年05月03日から
令和7年05月03日まで

法第16条に基づく周知の内容及び方法等

周知の方法
(該当に○)
( )遊漁船に周知内容を掲示する。
( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。
(○)営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。
周知する内容               案内する漁場における、以下の関係法令等に基づく水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容(漁具及び漁法の制限、水産動植物の大きさの制限、採捕禁止となっている水産動植物の種類等)を周知します。
① 水産資源保護法に基づく爆発物、有毒物の使用禁止
② 漁業法及び水産資源保護法に基づく省令(瀬戸内海漁業取締規則等)
③ 都道府県漁業調整規則
④ 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
⑤ 広域漁業調整委員会の指示
⑥ 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定(沿岸漁場整備開発法に基づき届出されたもの)
⑦ 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程(水産業協同組合法に基づき認定を受けたもの。)
⑧ 法に基づく協議会において協議が調った事項
⑨ その他都道府県が提供している情報
上記の関係法令等に基づき、あるいは国や地方公共団体による採捕量調査への報告が求められている水産動植物を利用者が採捕した場合には、採捕量調査への協力をするよう周知します。
利用者保護のために業務主任者が遵守すべき事項・都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員会の指示によって定められた水産動植物の採捕禁止区域(利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。)に案内しません。
・周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
・周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
・その他( )

以上
改正遊漁船業法 業務規程
遊漁船伊勢湾フィッシング公開情報

当船舶注意事項
その他注意事項
ガイド船伊勢湾フィッシング